✿✿✿ 料金・内容等 ✿✿✿
令和6年 9月 開所しました! 内覧は随時対応いたします!
施設見学御予約にて承ります。
職員も随時募集中! 女性夜勤できる方募集中
副業、週1回~でも支援できるかた!ご連絡お待ちしております‼
処遇改善加算も算定! 経験者優遇。
サビ管など有資格者、管理者候補者も募集しております。
※給与は要相談にて調整いたします!
《ご入居の流れ》
ご相談だけでも大丈夫。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
※いろはのグループホームは全て新築の為、建設前はご相談・ご面談させて頂き、竣工後にご見学・体験入居をご案内させて頂きます。
①相談
まずはお電話、メール、等にてお問い合わせください。
②面談・見学
ご相談いただいた方から随時日程調整の上、管理者や相談員がご面談させて頂きます。
最適なホームをご案内するため、ご希望の条件やご状況等詳しくお聞かせください。
建物が完成している場合は現場のご見学もご案内いたします。
③体験入居
ご面談後、入居申込書にご記入頂き、ご希望に応じて体験入居をご案内いたします。
体験入居にあたっては原則支給決定が必要です。詳しくはいろはの担当者または市区町村窓口までお問い合わせください。
④計画相談
ご入居のご意向が定まりましたら、グループホームサービス利用に係るサービス等利用計画案作成の為、相談支援専門員による計画相談を行います。
既に相談員さんがお決まりの場合はご担当の相談員さんへ、まだお決まりでない場合はお手伝いいたしますので、担当者までお尋ねください。
⑤~⑦
行政手続き
グループホームサービス利用の為、お住まいの市区町村にてサービス利用申請、障害区分認定申請を行います。いろはの担当者がお手伝いいたしますのでご相談ください。
※既にグループホームサービスの支給決定がされている場合には、お手続きの必要はございません
⑧利用契約
市区町村よりサービス利用の支給決定がされ次第、入居に関する重要事項の説明及び利用契約を締結します。
⑨ご入居
お引越しを済ませ、新生活のスタートです。
✿入居対象者の方✿
障害(知的・精神・身体( 聴覚・視覚)である程度の自活能力があり数人での共同生活を送ることに支障がない方。
障がい者手帳、障害福祉サービス受給者証をお持ちの方
*対象区分2~4(区分5.6の場合は要相談)
*自傷・他害の恐れのない方
*契約・管理規定の内容をご了承頂ける方。
※障害サービスに関する手続き等の詳細は各市町村、障害福祉課にお問い合わせ下さい。
✿共同生活支援事業としての取り組み✿
*完全個室にて生活が送れます。
*各階に共有スペースがあり、交流が楽しめます。
*安全に配慮し、夜間専従スタッフを配置。
*体験利用が可能です。
✿安心して生活を送っていただくための取り組み✿
①夜間、スタッフが常駐しているので、夜間何かあればいつでも相談できます。
②服薬管理・金銭管理の支援を行います。(必要な方)
③同行支援を行います。(別途費用が掛かります)
④高断熱・高気密で快適な空間を提供します。(新築のグループホーム)
《一日の流れ》 (予定)
***** 午前 ****
06:30 起床
07:00 朝食
08:30 準備・掃除等
09:00 日中サービス外出
12:00 昼食 (ホームで過ごされている方)
***** 午後 ****
03:00 日中活動から帰宅
04:00 入浴・洗濯
06:00 夕食
07:00 余暇・入浴・洗濯等
08:00 就寝投薬必要な方
09:00 ホール消灯
10:00 就寝
*************
《年間行事予定》
5月 お花見会
7月 お楽しみ会
9月 BBQ&交流会
12月 クリスマス会
1月 新年会
その他
*外食
*盲ろう者友の会のイベントに参加
*共同生活援助サービス費(Ⅰ)(世話人を6:1以上配置)
単位数 利用料 利用者負担額 負担額(31日計算)
区分6 600/日 6000円/日 600円/日 18,600円
区分5 456/日 4560円/日 456円/日 14,136円
区分4 372/日 3720円/日 372円/日 11,532円
区分3 297/日 2970円/日 297円/日 9,207円
区分2 188/日 1880円/日 188円/日 5,828円
区分1以下 171/日 1710円/日 171円/日 5,301円
※1.上記はサービス費です。加算分については別途になります。
2.体験に伴うサービス費は上記外になります。※受給者証の確認をします。(年間50日利用可)
体験利用時の自己負担は、下記金額の日割り計算とします。
【障がいサービス外の金額】
居住費 31,000円(※月1万円の補助あり)
食材料費(月曜日~日曜日) 実費請求(朝310円・夜510円)昼は必要時夜と同じ金額
月数回 不定期にて、お弁当日予定しています。
水道光熱費 15,000円(冬季+3,000円)
合計 72,500円 (※62,500円)
※水道光熱費・消耗品・食材料費 (年に1度は必ず清算し、差額を返金もしくは徴収し調整します。)
実費請求となります。返金もしくは徴収
【体験利用】1泊
家賃 1,000円
水道光熱費 484円
合計 夏季(1,532円) 冬季(1,628円) 食費は摂取した食数で計算します。
寝具の準備が出来ない場合はこちらで一泊450円にて貸し出しします。
【共有備品】 Wi-Fi完備・洗濯機・掃除機・冷蔵庫・テレビ・電子レンジ・給湯ポット
【居室で使用する日用品】
ボックスティッシュ・個人で使用する洗濯洗剤・柔軟剤・シャンプー・コンディショナー・ボディソープ
※食費・水道光熱費は社会情勢により変動する場合もあります。
防炎カーテンの準備はこちらで対応させていただいております。
*退去時には現状復帰のクリーニングを行います。実費請求となります。
※理・美容代、医療費、薬剤費等、日用品、行事、外食、買い物等、個人的にご利用になる物は個人負担となります。
身体拘束適正化指針
1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
(1)事業所としての理念
①身体的拘束の原則禁止
身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。障害福祉ケアなかよくでは、利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、事業所を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
②身体的拘束に該当する具体的な行為(例)
(A)徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(B)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(C)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
(D)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
(E)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
(F)車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
(G)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
(H)脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
(I)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
(J)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
(K)自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。
③目指すべき目標
3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合も利用者の態様や支援の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。
⑵ 事業所としての方針
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。
①利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。
利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。
②責任ある立場の職員が率先して事業所全体の資質向上に努めます。
管理者・サービス提供責任者が率先して事業所内外の研修に参加するなど、施設全体の知識・技能の水準が向上する仕組みをつくります。特に、障害による行動・心理状態について事業所全体で習熟に努めます。
③身体的拘束適正化のため利用者・ご家族と話し合います。
ご家族と利用者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
2 身体的拘束等適正化のための体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。
⑴ 身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会(委員会)を設置し、本事業所で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していた利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は三月に一度以上の頻度で開催します。
特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
⑵ 委員会の構成員
管理者、サービス提供責任者、常勤職員
⑶ 構成員の役割
招集者兼記録者 管理者
⑷ 委員会の検討項目
①前回の振り返り
②3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認
③(身体的拘束を行っている利用者がいる場合)
3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。
④(身体的拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合)
3要件の該当状況、特に代替案について検討します。
⑤(今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)
今後医師、家族等との意見調整の進め方を検討します。
⑥意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し
⑦今後の予定(研修・次回委員会)
⑧今回の議論のまとめ・共有
⑸ 記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式(「身体的拘束適正化委員会議事録」)を定め、これを適切に作成・説明・保管するほか、委員会の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底します。
3 身体的拘束等適正化のための研修
身体的拘適正化のため介護職員、生活相談員その他の従業者について、職員採用時のほか、年一回以上の頻度で定期的な研修を実施します。研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。
4 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
⑴ 3要件の確認
・切迫性(入居者本人又は他の入居者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
・非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する支援方法がないこと)
・一時性(身体的拘束が一時的なものであること)
⑵ 要件合致確認
利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。⑶ 記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載します)
5 身体的拘束等に関する報告
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
6 ご入居者等による本指針の閲覧
本指針は、利用者やご家族、全ての職員が閲覧できるように事業所のホームページへ掲載します。
令和6年9月1日
【問い合わせ先】
〒020-0004
岩手県盛岡市山岸6丁目44番14号 グループホームいろは山岸
憩いの家向かいです❕
TEL:019-601-8286
Fax:019-601-8285
TEL:080-3323-0474
mail:iroha.yamagishi@outlook.jp
担当者 工藤